考え方の根本が違う
今年になってから脳梗塞で麻痺になった父は、申告によって「特別障害者控除」というものが受けられて、所得税が安くなるらしい。 で、その申告に添付するための書類を請求する手続きについての郵便が、市役所から届けられた。 簡単な説明文が添えられているのだが、それによると月割換算で3万5千円の控除になるという。 ところが、社会保険庁から届いた別の説明書類によれば、同じ「特別障害者控除」なのに年額40万円ということになっている。 35000円×12ヶ月では42万円になるはずで、年間40万円に比べたら2万円も多いことになる。 この差はいったい何なのか?という疑問が出てきたが、どこにも解説されていない。
インターネット検索をしながら、ああでもないこうでもないとイライラし、根拠となる条文を読んでも40万円の記載は出てくるが、月割換算の3万5千円という数字はどこにも見当たらずに困っていた。 最後にたどり着いた個人の会計士さんのホームページに、「源泉徴収のための月割換算の金額を、12倍しても控除額とは違ってくる場合がある。」との記載を見つけ、これのことかと判るが、根拠は不明のままだ。(その場合は、当然確定申告後に調整されるとのこと。) 何故に「初めから調整が必要と判っている処理をさせて、二度手間を取らせるのか、と、ますますイライラ。
月割換算を12倍した金額と実際の控除額が違う例で、双方の数字を比較した表をウーン・・と唸りながら暫し見入った後、ふと気付いた。 月割換算の金額は下三桁が「000円」か「500円」のどちらかでしかないし、控除額の金額は下四桁が必ず「0000円」なのだ。 つまり、法律で定められた控除額になるべく近い数字で、なおかつ12で割った時に下三桁が「000円」か「500円」となる数字を割り当てていたのである! 総額が違うことよりも「きりが良い」ことが優先なのだった。 なんじゃそりゃ!?
こんな発想の計算は理系人間には絶対できない。(と、思う。) とんでもない法則を見つけて、呆れ返ってしまった真夜中の0時過ぎだ。
だから税金の申告書類って大嫌いよ!
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